国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
大阪では国家戦略特別区域法に基づき特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)が営業できるようにり、合法に有償で宿泊事業が可能な法整備がされました。
保健所に申請する書類の作成代行は行政書士の独占業務となり、当事務所は法律の施行初期から、行政等と連携して大阪で特区民泊の認定(許可、届出)の申請を開始しました。
これから、民泊運営をご検討されている方は行政が指定する複雑な条件、要件を満たす必要があるので、無駄な費用と時間をを浪費しないためにも物件を購入、賃貸される前に民泊専門の行政書士である当事務所にご相談ください。