
旅館業法では次のように定義されています。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
この宿泊とは、寝具を使用して施設を利用するとなっています。
その旅館業には、4種類があり
ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊営業・下宿営業となっています。
まとめると
| ホテル営業 |
10室以上の洋客室を主とする施設を設けて行う営業で、レストランや食堂で食事を提供する宿泊施設。 |
|---|---|
| 旅館営業 |
5室以上の和客室を主とする施設を設けて行う営業で、食堂がなくても可。民宿や温泉旅館など |
| 簡易宿泊所営業 |
宿泊する場所を多人数で共有する構造および設備を設けておこなう施設 |
| 下宿営業 | 1か月以上の期間を単位として宿泊させる営業 |

旅館業の許可を取るためには、都道府県知事または政令市では市長に
申請をして、採光、照明、清潔など条例で定められた基準をクリアしなければなりません。
基準を満たせなくなった許可は、取消や営業停止になることもあります。
許可証を取得するまでの流れは
事前相談
図面などを提出してこの場所で、この建物で許可が下りるかのやり取りをします。
申請
必要書類を揃えて、管轄行政庁する申請をします。
関係機関への手続き
消防法に適合しているか、学校施設などの意見書を受理します。
施設の検査
保険所の職員が基準を満たしているか施設を検査しにきます。
許可→営業開始

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