国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
「民泊」とは、本来は知らない人をタダで泊めてあげてご飯やお風呂も提供するものでした。
水戸黄門のご一行が旅の先々で泊めてもらっているイメージです。
しかしここ最近「Airbnb」といったネットで観光客に空いた部屋をお金をいただいて貸す新しいビジネスが出現しました。
これが旅館業法に対して違法かどうかに注目され、所管の厚生労働省は、「Airbnbなどの仲介サイトを通じて反復継続して有償で部屋を提供する者は許可が必要」といった見解を述べています。
つまり仲介サイトで人に部屋を貸すことは、旅館業法に抵触すると言っているのです。
近年、海外からの観光客が急増して
人気スポットではホテルもなかなか取れません。
当事務所の近くの新大阪駅周辺も外国人観光客でいっぱいです。
今後オリンピックもあり海外からの旅行者がますます増え、
観光庁も海外からの観光客を年間6000万人まで増やしたいと
目標を打ち出しています。
この「Airbnb」というい素晴らしいシステムは
宿泊施設を補うだけでなく、空き部屋の有効活用もできるのです。
大阪・京都・奈良でも
国家戦略特区として 旅館業法の規制緩和で合法営業できるようになります。
日本国内における今世紀最大のビジネスチャンスともいわれています。
大阪で旅館業許可・民泊の申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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