国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
最近「民泊」という言葉をよく耳にするようになりました。
民泊という言葉自体は聞いたことがあっても民泊っていったいなんだろう?という方も少なくないのではないでしょうか。
民泊とは広い意味では言葉の通り、民家に泊まることです。
でも最近みなさんが耳にする「民泊」という言葉の定義は、ビジネスとして個人宅の一部や別荘、空き部屋になっているマンションの一室などに宿泊することを指しています。
海外からの観光客が増えてきている昨今、特に東京や大阪といった都市部を中心として宿泊施設の不足が問題となってきています。
そこで、空き部屋などを宿泊施設として活用するビジネスとしての民泊が注目されています。
ビジネスとして他者を宿泊させる場合、通常は旅館業法という法律で規制があり許可を得る申請を行い、許可を得ないといけません。ただ、旅館業法の規制に照らすとほとんど要件を満たすことができず許可を得ることができないため、違法となってしまいます。
そこで、従来の旅館業法の規制の緩和が進められたのですが、並行して現在の実情に沿った新しい民泊に対する法律が2016年末までに制定されることになっています。
さらに、国家戦略特区として指定されている地域で民泊条例を制定することによって、条例に基づく認定申請を行い、認定を受けることによって旅館業法や新しい民泊の法律以外でも合法的に民泊をビジネスにできるようになっています。
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