国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
大阪の北の玄関口、伊丹空港が近い豊中・吹田・箕面では
旅行者が急増している昨今
民泊・旅館業・簡易宿泊所の需要は確実に高まっています。
しかし↓のような相談を受けることが、最近多くなってきています。
「現在民泊を行っていますが保健所の方が来て
注意されました。
どうしたらいいのでしょうか?」
もし、あなたがこのような事態になったら
取る行動は次の3つです。
①簡易宿所・旅館業の許可を取得後に営業を再開する。
②民泊の事業から撤退する。
③何もしない
③の場合は、非常にアブナイです。
保健所のブラックリストにはあなたの事業の記録が残っており
今後さらに指導を受けるでしょう。
保健所は「Airbnb」などの仲介サイトを日々確認しており、
旅館業・簡易宿泊所の営業許可を取るまでは、
無許可営業の常習として
旅館業法違反として行政刑罰となります。
だからこそ、安心して民泊、旅館業の営業ができるように、素早く申請可能な専門行政書士にお任せください。
大阪・豊中・吹田・箕面で
旅館業・民泊の許可(届出)申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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