国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
経済発展のため観光立国を目指し旅館業法を全面的に緩和した国家戦略特別区域法で一部の地域で特例を認めた「特区民泊」の制度が開始され、大阪市内である生野区、東成区、鶴見区、城東区、旭区では空き家等を利用するこの特区民泊の事業が大人気となっています。
しかし、特区民泊の認定を取得するためには、利用者が安全に利用できるよう管轄する消防署の立会検査を受けて消防法令適合通知書を発行されるなどの要件が必要となります。
また、室内の設備として「台所」「浴室」「便所」「洗面」などが必須となっており、認定されるまでに必ず保健所の立会調査があります。
これから、生野区、東成区、鶴見区、城東区、旭区で民泊の許可等の申請をご検討の方は必ずご確認ください。
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