国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
特区民泊の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」であり、その名称どおり、基本的には「外国人」が滞在することを前提とされていますが、日本人が旅行などで利用することもできるため大阪では特区民泊の人気が急上昇しています。
この特区民泊の営業が可能な地域は法令で限定されており、大阪府内では今のところ大阪市内と寝屋川市、八尾市のみとなっています。
そして特区民泊を事業とするための許可等の申請には、「要件を満たす物件かどうか」「条件を満たす消防設備」「条件を満たす内装やインテリア」「近隣住民に対する説明会」「安心して滞在できるよう外国語に訳したハウスルールの作成」など、許可(届出)申請の難易度は高いとされています。
当事務所ではこれまで多くの依頼を受けており、このような面倒な問題を全てまとめてお任せいただけます。