国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
今人気の特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業と制定され旅館業法の適用から除外され、従来の旅館業で課される義務が大幅に軽減されました。
この特区民泊は営業ができるエリアが限られていて、大阪市内である住吉区、東住吉区、平野区,港区、住之江区、西淀川区は許可(届出)の認定取得が可能なエリアとなっています。
しかし、利用者の安全を守るための要件が必要であり、居室の床面積は、25㎡以上必要であり、消防法では旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものとされており、消防法令適合通知書が消防署から交付される条件を満たさなければなりません。
特区民泊を住吉区、東住吉区、平野区,港区、住之江区、西淀川区でご検討の方は必ずご確認ください。
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