国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
旅館・ホテル・簡易宿泊所などの開業は、開業場所・施設基準・食品衛生・消防計画などについて保健所との事前協議を重ね、多くの書類も必要となります。
施設のM&Aなどの譲渡も、廃止と新規許可(届出)が必要となります。
私たちは、大阪市・都島区・城東区・旭区で
こうした複雑な許可申請、届出などを早く・確実に申請します。
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする客室10室以上の施設を設け、 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする客室5室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする客室の延べ床面積33平方メートル以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業
客室3室以上の施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう
大阪市・都島区・城東区・旭区で
旅館業・民泊の許可(届出)申請をお急ぎの方は、
必ずご確認ください!
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