国家戦略特別区域法(特区民泊)の審査基準について、特定認定に係る審査基準を説明します。
特区民泊とは、平成25年12月13日に成立した国家戦略特別区域法に基づいた旅館業法の特例制度で、正式な名称は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業と呼ばれ、大阪市内である此花区、浪速区、西区、西成区、大正区では空き家などを利用してこの特区民泊を事業とすることが可能です。
しかし、保健所に許可(届出)申請をして認定をされるまでには多くのハードルがあり、面積、消防関係、施設の安全確保など法令に沿った条件を満たさなければなりません。
これから、此花区、浪速区、西区、西成区、大正区で民泊の事業を検討されている方は必ずご確認ください。
専門行政書士が的確な対応をさせていただきます。