国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号。以下「法」という。)第 13 条第 1 項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。) の特定認定に係る審査基準1 事業の用に供する施設(以下「施設」という。)であって賃貸借契約及びこ れに付随する契約に基づき使用させ...
近年、空き部屋を短期間で旅行者に貸し出したい方と宿泊を希望する旅行者とをインターネットで仲介するビジネスが世界各国で人気となり利用者が増加しています。
日本国内においても、訪日外国人旅行客が急増しており、空き家となった住宅を有効に活用できる民泊が注目されています。
しかし、民泊については、周辺住民とのトラブルを防止のためのルールや、感染症まん延防止などの公衆衛生を鑑み、本来は旅館業の許可が必要にもかかわらず、無許可で営業している者も多く見受けられ、摘発の対象となっています。
だからこそ、これから発展するであろう宿泊ビジネスを事業として行う方には、法令に従った適正な運営をすべきであると考えます。